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  4. 中小企業等金融円滑化法施行に関するご相談窓口の設置について

■中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律

 当組合では、中小企業等金融円滑化法施行に伴い、農業者等の個人事業主ならびに住宅ローンをご利用のお客様からの資金繰り・ご返済計画の見直しにかかるご相談や住宅資金のご返済等のご相談を、本店(審査管理課)及び各総合支店で承っておりますのでお知らせいたします。

金融円滑化法について

正式名称:中小企業等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律

施  行:平成21年12月4日

中小企業金融円滑化法期限到来後の対応について

平成31年4月1日
熊本市農業協同組合

 当組合は,農業者の協同組織金融機関として,「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を,金融機関として最も重要な役割の一つであることを認識し,その実現に向けて取組んでおります。

【第1】
 当組合では,金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化にかかる基本的方針」を,以下のとおり制定しております。

 【第2】
 当組合では,金融円滑化にかかる措置を適切に把握し対応するため,以下の体制を整備しております。

【第3】
 お客さまからの,当組合の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については,金融部に受付窓口を設置しております。また,各支所で苦情を受けた場合には,当組合所定の手続きに従って,適切な対応を実施する体制を整備しております。

【第4】
 金融円滑化責任部署(または,金融円滑化管理協議会等)を中心に,お借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し,必要に応じて経営改善又は再生のための助言等を行う等,お客さまへの支援について真摯に取り組みます。
  特に,農業者のお客さまに関しては,当組合の営農部門とも連携し,経営相談等行う体制を整備しております。
  また,経営相談,経営改善・再生のための支援能力向上のため,当組合職員に対し,必要な研修,指導を行っております。

【第5】
 法第4条に基づく措置の実施状況

【第6】
 法第5条に基づく措置の実施状況

以 上