中小企業金融円滑化法期限到来後の対応について
平成31年4月1日 熊本市農業協同組合
当組合は,農業者の協同組織金融機関として,「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客さまに対して必要な資金を円滑に供給していくこと」を,金融機関として最も重要な役割の一つであることを認識し,その実現に向けて取組んでおります。
【第1】 当組合では,金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化にかかる基本的方針」を,以下のとおり制定しております。
詳しくはこちら ≫ 「金融円滑化にかかる基本的方針」(PDF)
【第2】 当組合では,金融円滑化にかかる措置を適切に把握し対応するため,以下の体制を整備しております。
詳しくはこちら ≫
「中小企業等金融円滑化対応に係る体制」(PDF)
【第3】 お客さまからの,当組合の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については,金融部に受付窓口を設置しております。また,各支所で苦情を受けた場合には,当組合所定の手続きに従って,適切な対応を実施する体制を整備しております。
詳しくはこちら ≫
「金融円滑化に関する相談窓口」
【第4】 金融円滑化責任部署(または,金融円滑化管理協議会等)を中心に,お借入条件の変更等を行ったお客さまの経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し,必要に応じて経営改善又は再生のための助言等を行う等,お客さまへの支援について真摯に取り組みます。
特に,農業者のお客さまに関しては,当組合の営農部門とも連携し,経営相談等行う体制を整備しております。
また,経営相談,経営改善・再生のための支援能力向上のため,当組合職員に対し,必要な研修,指導を行っております。
【第5】 法第4条に基づく措置の実施状況
詳しくはこちら ≫ 別紙4「法第4条に基づく措置の実施状況」(PDF)
【第6】 法第5条に基づく措置の実施状況
詳しくはこちら ≫ 別紙5「法第5条に基づく措置の実施状況」(PDF)
以 上
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