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利益相反管理方針の概要 |
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当JA熊本市(以下、「当JA」といいます。)は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、農業協同組合法、金融商品取引法および関係するガイドラインに基づき、利益相反するおそれのある取引を適切に管理するための体制を整備し、利益相反管理方針(以下、「本方針」といいます。)を定め、その概要を次のとおり公表します。 |
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1. |
対象取引の範囲 本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当JA等(当JAおよび当JAの子金融機関等をいいます。以下同じ。)の行う信用事業関連業務、共済事業関連業務または金融商品関連業務にかかるお客さまとの取引であって、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。 |
2. |
利益相反のおそれのある取引の類型 「利益相反のおそれのある取引」の類型は、以下のとおりです。 |
3. |
利益相反の管理の方法 当JAは、利益相反のおそれのある取引を特定した場合について、次に掲げる方法により当該お客さまの保護を適正に確保いたします。 (1)対象取引を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門を分離する方法 |
4. |
利益相反管理体制 (1)当JAは、利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理に関する当JA全体の管理体制を統括するための利益相反管理統括部署およびその統括者を定めます。この統括部署は、営業部門からの影響を受けないものとします。 |
5. |
利益相反管理体制の検証等 当JAは、本方針に基づく利益相反管理体制について、その適切性および有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。
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JA熊本市 |
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以上につき、ご不明な点がございましたら、JA熊本市 管理部(096-362-1151)までご連絡ください。 |